簡裁代理とは、簡裁訴訟代理のことを言います。
簡裁訴訟代理とは、簡易裁判所で扱う訴訟額140万円以下の民事訴訟に関して、弁護士、司法書士が当事者の訴訟代理人として出廷することを指す。
簡裁代理を行える司法書士は、必要な能力を有すると法務大臣が認定した者となり、認定番号が与えられます。
当事務所の認定番号は「747001」です。
認定資格を受けた司法書士があなたに代わり簡裁代理いたします。
※訴え提起前の和解(起訴前和解)・支払督促は、価額にかかわらず簡易裁判所が管轄のもの。
※民事調停・特定調停は、価額にかかわらず簡易裁判所が管轄のもの。
※紛争の価額が140万円以内の裁判外の示談・和解(民事に限る)。
※管轄が簡易裁判所で、なおかつ140万円以内の少額訴訟に係る債務名義による強制執行(少額債権執行)。
しかし、全ての簡易裁判所で取り扱う訴訟に対して代理権を発動することはできません。
※起訴金額が140万円を越えるもの。
※簡易裁判所の第1審で、認定司法書士が訴訟代理人であっても、控訴された場合、第2審以降の訴訟。
※認定司法書士が代理人として、簡易裁判所に訴訟を提起したが、その訴訟が地方裁判所に移送された場合。
上記のような場合は代理できません。
上記でも記載しましたが、代理として出来ることをご説明します。
また、出来ないことでも、書類の作成などお手伝いできることはありますので、ご不明点・ご不安なことなどございましたら、いつでもご相談下さい。
種別 | 報酬額 | 備考 |
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未払賃金等回収 | 30000円~ | |
滞納家賃回収 | 50000円~ | |
敷金回収 | 50000円~ |
※上記には消費税及び実費(登録免許税等)を含んでおりません
※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なる事がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい